財産分与とは、離婚給付金の一つで、結婚生活中に夫婦でお互いが築いた財産を
離婚時に清算することを意味します。 法律的に財産分与は、その性質によって分類され、慰謝料を含んだ慰謝料的財産分与とされるものも存在します。
例えば、相手の行動や行為が離婚原因であり、財産の分与だけでは慰謝料を、十分補てん出来ていないと認められる様な証拠を、探偵などの調査により明確に示す事ができる場合、分与とは別に、慰謝料請求することも可能かと思われます。
財産分与の請求には、時効が存在します。
財産には種類があり、場合によっては、分与の対象に当てはまらないものも存在します。
その他、財産分与の性質による分類等、知っておきたいポイントを「財産分与について」のページにて、詳しく説明しておりますので、ご覧下さい。
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